【疑問】「商魂こめて」…巨人戦での〝侮辱的な〟替え歌 法的問題はないのか?

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【疑問】「商魂こめて」…巨人戦での〝侮辱的な〟替え歌 法的問題はないのか?

1 少考さん ★ :2025/05/04(日) 12:16:19.41 ID:eLreZYW/9

「八百長プレイでグラウンドを…」巨人阪神、伝統の一戦で〝侮辱的な〟替え歌 法的問題はないのか? – 弁護士ドットコム
https://www.bengo4.com/c_18/n_18774/

2025年05月04日 07時21分

「その名担いて グラウンドを照らすプレイのたくましさ」ーー。プロ野球読売ジャイアンツの球団歌「闘魂こめて」の一節だ。

「八百長プレイで グラウンドを汚すプレイの恥ずかしさ」ーー。そしてこれが「闘魂込めて」の替え歌として広まっている歌詞の内容。その名も「商魂こめて」だ。

近年、一部の心ないファンにより侮辱的な内容の応援歌がスタンドで歌われている。

特にジャイアンツの長年のライバル球団である阪神タイガースのファンは応援が攻撃的になる傾向が強く、他球団への侮辱的な替え歌や選手への誹謗中傷を減らすため、球団が毎年OBによる注意喚起の動画を作るなど対策をとっている。

それでも、4月4日に東京ドームで行われた巨人対阪神の今シーズン開幕戦でも、この侮辱的な替え歌が歌われ、その様子がSNSにアップされた。

侮辱的な替え歌を歌う行為に問題はないのか。スポーツ法務に詳しい田原洋太弁護士に聞いた。

●内容によっては侮辱罪等に該当する可能性も

まず、民事責任としては、特定の選手に対して侮辱的な応援歌を歌うことにより、選手の社会的評価を低下させたり、社会通念上許容される限度を超えていた場合には、名誉毀損または侮辱であるとして不法行為(民法709条)に該当し損害賠償義務を負う可能性があります。

また、大人数で行った場合には連帯して損害賠償義務を負う可能性があります(民法719条)。

刑事責任としても、名誉毀損罪(刑法第230条)、侮辱罪(刑法第231条)に該当する可能性はあります。また、何らかの危害を加える内容であれば脅迫罪(刑法第222条)に該当する可能性があります。

(出典 Youtube)

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